空いている土地・建物を活用しませんか?
企業立地の際の奨励制度
①.企業立地協力金 ※1新設または増設した事業施設の固定資産税・都市計画税の相当額の 最大80% (上限年間1億円)を納税開始の翌年度より指定ランクに応じて交付いたします 。
②.立地のあっせん ※2
企業立地、土地活用に関する 情報の提供や支援 を行います。詳しくは立地あっせん事業をご覧ください。
指定ランクとは?
指定する企業の指定ランクをAからEの5段階に分類し、賃貸先の指定企業のランクに応じて指定ランクをAからCの3段階に分類し 、そのランクに よって協力金等の交付額、交付期間などを決定します 。
指定企業の対象となる主な要件とは?
区域:
産業誘導地域内に事業施設を新設又は増設すること。業種: 製造業・情報通信業・学術研究機関・ 従業者が常時100人以上である卸売業など
分野: 文学・芸術・教育関連、学術・商品開発研究関連・生活文化関連、情報・通信関連、
新製造技術関連、スポーツ・健康関連、縫製・ファッション関連、
新エネルギー・省エネルギー関連、バイオテクノロジー関連など 。
規模: 事業用地の面積1,000㎡(500㎡)以上であるか、事業用地を除く投下固定資産額が
2億円(1億円)以上であること。
雇用: 常時雇用者が20人(10人)以上であるか、
又は雇用者総数が50人(30人)以上であること ※3
対象となる地域(産業誘導地域)とは?
国立市内の都市計画法上の用途地域のうち準工業地域・商業地域・近隣商業地域・
第一種住居地域・第二種住居地域・第二種中高層住居専用地域
であり、この地域に立地する企業が各種奨励措置の対象となります
。 マップ(PDF-1.7MB)
申請手続き・協力金等交付までの流れ
申請書類はこちらのページでダウンロードできます。
ご不明な点は窓口までお問い合わせください。
※1 協力金等の額には上限があり、また指定を受ける際のランクなどの条件により異なります。 詳しくは窓口までご相談ください。
※2 注意点
提供を受けた企業立地に関する情報については、本制度の目的以外に利用することはできません。 賃貸借契約に関しては民民による交渉・契約となりますので、情報提供後に当事者間で行われる 具体的な調整及び取り交わされる不動産契約については、市は一切の責任を負いません。 売主、買主等の責任のもとに確認を行ってください。 ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
※3 この要件がすべてではありません。