立地をお考えの企業の皆さま


  立地の際の奨励制度                                   

①.まちづくり協力金 ※1
 新設または増設した事業施設の固定資産税・都市計画税の相当額の 最大80% (上限年間1億円)を納税開始の翌年度より指定ランクに応じて交付いたします 。
②.利子補給金 ※2 (まちづくり協力金と併用可)
 立地の際の借入金の利子に対して、新設または増設した事業施設に対する固定資産税・都市計画税の相当額の 最大20% をまちづくりの交付期間に応じて納税開始の翌年度より交付いたします。
③.
立地のあっせん ※3
 希望する企業に対して立地に関する 情報の提供や支援 を行います。

  指定ランクとは?                                      

企業誘致の目的への整合性、期待される経済効果、 環境負荷の大小、雇用効果などは誘致する企業に よって様々なケースが考えられるため、指定する 企業をAからEの5段階に分類 し、そのランクに よって協力金等の交付額、交付期間などを決定します。
ランクの指定についての評価項目は、
1.事業内容(①優良性 ②市民の生活に及ぼす影響 ③地域経済活性化に及ぼす影響  ④市民の地域活動等に及ぼす影響)
2.企業 (⑤経営状況)とし、審査を行い決定します。



  指定企業の対象となる主な要件とは?                         


区域:
  産業誘導地域内に事業施設を新設又は増設すること。
業種:  製造業・情報通信業・学術研究機関・ 従業者が常時100人以上である卸売業など
分野:  文学・芸術・教育関連、学術・商品開発研究関連・生活文化関連、情報・通信関連、
      新製造技術関連、スポーツ・健康関連、縫製・ファッション関連、
      新エネルギー・省エネルギー関連、バイオテクノロジー関連など 。

規模:  事業用地の面積1,000㎡(500㎡)以上であるか、事業用地を除く投下固定資産額が
      2億円(1億円)以上であること。

雇用:  常時雇用者が20人(10人)以上であるか、又は雇用者総数が50人(30人)以上で
       あること
                                    ※4

  対象となる地域(産業誘導地域)とは?                         

国立市内の都市計画法上の用途地域のうち

準工業地域・商業地域・近隣商業地域・
第一種住居地域・第二種住居地域・第二種中高層住居専用地域
  であり、この地域に立地する企業が各種奨励措置の対象となります。 マップ(PDF-1.7MB)

  申請手続き・協力金等交付までの流れ                         

 

申請書類はこちらのページでダウンロードできます
ご不明な点は窓口までお問い合わせください。




※1  協力金等の額には上限があり、また指定を受ける際のランクなどの条件により異なります。 詳しくは窓口までご相談ください。
※2 投下固定資産の取得を目的とした借入に限ります。
※3
  注意点 
提供を受けた企業立地に関する情報については、本制度の目的以外に利用することはできません。 賃貸借契約に関しては民民による交渉・契約となりますので、情報提供後に当事者間で行われる 具体的な調整及び取り交わされる不動産契約については、市は一切の責任を負いません。 売主、買主等の責任のもとに確認を行ってください
※4  この要件がすべてではありません。



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